消防訓練計画通知書
内容
消防法施行規則第3条第11項の規定による消防訓練実施の通報。
届出者
訓練を実施しようとする者。
届出先
所轄消防署・分署
届出方法
防火対象物のある所轄消防署・分署へ届出
受付時間
午前8時30分〜午後5時00分
注意事項

実施する日までに2部提出すること。なお、消防職員の派遣を要請する場合は事前に所轄消防署と打ち合わせを行うこと。

問い合わせ先
 
住        所
FAX
輪島消防署 〒928-0021 輪島市二ツ屋町4字8番地の1 0768-22-0327 0768-22-9266
珠洲消防署 〒927-1214 珠洲市飯田町13部120番地の1 0768-82-0247 0768-82-0587
能登消防署 〒927-0433 鳳珠郡能登町字宇出津ハ字128番地 0768-62-0492 0768-62-0989
穴水消防署 〒927-0027 鳳珠郡穴水町字川島ラの174番地 0768-52-2011 0768-52-2010
門前分署 〒927-2151 輪島市門前町走出11の28番地 0768-42-0649 0768-42-1694
内浦分署 〒927-0612 珠洲郡内浦町字秋吉30字54番地 0768-72-0282 0768-72-1194
柳田分署 〒928-0331 鳳珠郡能登町字柳田梅部104番地 0768-76-0085 0768-76-0084