1 消防長が指定する場所は以下の場所です。
(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席
(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分
(3) 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は重要美術品として認定された建築物の内部又は周囲
(4) 上記(1)及び(2)に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
2 危険な物品とは以下のものです。
(1) 危険物、可燃性固体類及び可燃性液体類
(2) 可燃性ガス
(3) 火薬類及びがん具用煙火
3 申請書は2通提出すること。
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